HOME//業務内容//成年後見制度に関するご相談
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見人は選任されます。成年後見人には、ご本人様の財産管理・身上監護についての代理権や取消権・同意権があります。本制度を利用することにより、ご本人様の権利が不当に侵害されないよう保護することができます。成年後見制度開始時は手間のかかる事務手続きが数多くございます。当事務所では、慣れない書類集めのお手伝いからサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
※別途消費税がかかります。 ※印紙、郵券等の実費は別途請求させていただきます。 ※家庭裁判所へ面談同行の場合は20,000円(消費税別)が加算されます。
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