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相続についてのご相談

相続についてのご相談

相続が発生したら、まず何をすればいいの?

相続が発生すると、市区町村役場や勤務先への各種届出の手続き、年金受給やクレジットカード・携帯電話等の利用の停止手続き、生命保険や遺族年金等の給付を受ける手続き、亡くなった方の財産を名義変更する手続き等、数多くの手続きをしなくてはなりません。相続人のお一人で手続き可能なものもあれば、相続人全員の合意がないと手続きできないものもあります。特に財産に関する名義変更は相続人全員の合意がないと手続きできないものが多く、時間と手間がかかります。そんな時はお気軽にご相談ください。最良の方法をお客様と思案し、手続きのお手伝いをさせていただきます。

  • 相続による名義変更をするにはどうすればいいの?

    まず遺言書があるかどうかの調査をします。それと同時に、相続の対象となる財産を探します。不動産であれば権利証、預貯金であれば通帳等…。負債(借入金)がある場合は金融機関等との話し合いも必要になりますので、プラスの財産の他マイナスの財産も全て探します。

    相続人を調査する

    相続人を調査する

    戸籍謄(抄)本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等を取り寄せ相続人を確定します。

  • 財産の分割方法を決める

    財産の分割方法を決める

    遺言書がなかった場合、各相続人で話し合い、誰が何を相続するか決定し、遺産分割協議書を作成します。

  • 各種名義変更手続きを行う

    各種名義変更手続きを行う

    遺言書又は完成した遺産分割協議書を添付して各種機関への手続きを行います。不動産であれば法務局、預貯金であれば各金融機関、株券であれば証券会社等が手続き機関となります。